保険医療機関における書面掲示事項MEDICAL NOTICES

令和6年6月診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWeb サイト上に掲載いたします。

機能強化加算

当院では、「かかりつけ医」機能を有する病院として、機能強化加算を算定しており以下の取り組みを行っております。

  • 受診されているほかの医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく場合がございます。
  • 必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させていただきます。
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
  • 福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。

医療情報取得加算

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。

区分 マイナ保険証利用
(情報取得同意)
点数
初診 - 1点
再診(3月に1回) - 1点

正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。

医療DX推進体制整備加算

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年3月31日までの経過措置)
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。

在宅医療DX情報活用加算

当院は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等、システムにより取得した診療情報などを活用して、計画的な医学管理の下に訪問診療を実施しております。
また、マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて医療を提供できるように取り組んでおります。
電子処方箋の発行及び電子カルテ共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しております。

明細書発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

地域包括診療加算

当院では、患者様の健康相談・予防接種に係る相談を受け付けております。
患者様の状態に応じ、28日以上の長期投薬を行っております。また、希望があればリフィル処方箋を交付することもできます。
介護保険制度の利用等に関する相談を行っており、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも対応します。

情報通信機器を用いた診療

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。
ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。

  • 麻薬及び向精神薬の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品
    (診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方